2024年3月20日水曜日

フィリピンの居住用不動産売買時の付加価値税免税特例

 

フィリピンの居住用土地・建物の売買に関して課される

VAT(付加価値税)の非課税特例限度額が改正されました。



通常物品の売買に関してはVATが課税されますが

フィリピンでは居住用の不動産に対する非課税の特例を

設けていてその限度額が3年に一度見直しされ非課税

限度額が改正されました。


次の計算式で限度額が計算されます。


2021年の非課税限度額が3,199,200.00ペソだったので

2023年の見直し限度額は3,600,000.00ペソとなりました。

物価連動で見直されるので現在のインフレを考慮すると

3年後にはまた新たな非課税限度額となり住宅購入時の

非課税額が計算されるものと考えられます。


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