2016年4月12日火曜日

銀行・郵貯口座名義変更の手続き


49日の法要が終わり、亡き母の遺産相続の手続きが

忙しくなっています。


複数の不動産を持っていた母は物件毎に銀行の

通帳を作っていて、その通帳の名義変更の為に

除籍に至るまでの一連の原戸籍を含む戸籍謄本を

取得し、遺産分割協議書と共に銀行に提出する

事になります。



(不動産評価証明書を市役所でとる)

戸籍謄本は大方揃ったのですが、遺産分割協議書は

法定相続人3人の同意が必要で、普通は司法書士等に

口頭で説明し、正式な協議書を作ってもらうのでしょうが、

結構複雑なので、自ら作って3人の実印を押しました。


・・・ところが、銀行の担当の人に遺産残高を調べて

もらうと、いつも使っていた通帳以外に口座が残って

いて、さらに総合口座の通帳は貯蓄預金や定期預金が

普通預金とは別の口座番号になっていて、其々の口座も

振り分けて申請書に記載しなければならない事が分かりました。


一度作った分割協議書に其々の口座を追加してまた作り

直しました。


定期預金等は残高0なのに名義変更依頼書には

記載しなければならないようで、協議書が段々と

厚みを増していきます。


さて、終わってみると郵便貯金の残高を調べて

もらうのが抜けていて、新たに申請を出すと結果を

受領できるのにまた約2週間かかると言われました。


私が貰う遺産は殆どないのですが、法定相続人全員で

書類を作らなければならないので、私が主導して手続き

を進める以外に方法がないようです。



今後、少しずつしか進まない手続きの為、毎月の

ように一時帰国しなければならないかもしれません。







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